金融庁と関東財務局は4日、消費者金融準大手の三和ファイナンス(東京)に対し、全店の業務停止を命令した。
停止期間は部門や支店によって異なり、今月23日から43‐66日間。返済の受け取りなど一部を除き、
貸し付けや勧誘といったすべての業務を禁じた。
同社に対する検査で、親族による返済を要求するなど悪質な法令違反が多くの営業店で見つかった。同庁による業務停止命令としては、
これまでで最も重いクラスの処分となる。
金融庁などによると、千葉支店では2005年に、回収担当者が借り手に返済資金を親族から調達するよう迫り、
借り手を車に乗せて親族宅を訪問した。
本社の回収部門では06年に(1)借り手の家族に電話した際に、子どもが通学している学校名をしつこく聞いた(2)
返済が終わっている借り手に対し、借金が残っているように偽って返済を求めた‐などの例があった。
借り手が過去の返済記録などを見せるように求めた場合でも、初回は3年分しか示さないことを社内規定で決め、
わざと開示を遅らせていたことも分かった。金融庁や財務局は、同社が役員会の指示などによって、違法行為を組織的に行っていたと判断した。
三和ファイナンスの貸出残高は06年末時点で1464億円。店舗数は無人店を含め415店。
=2007/04/05付 西日本新聞朝刊=